【謝罪】悪徳マルチの皆様、本当にすみませんでした。
#マルチ商法 #自動売買ツール #ポンジスキーム
株式会社Liamの法律違反行為を消費者庁へ通報してくれる方を集めてます!!
直接の被害者でなくても第三者からの通報でも大丈夫です!!
通報のやり方は今から下記に連ねます!!
ーーーーーー※わからない項目は飛ばして大丈夫です!!ーーーー
ーーーーーー※わからない項目は飛ばして大丈夫です!!ーーーー
ーーーーーー※わからない項目は飛ばして大丈夫です!!ーーーー
【消費者庁通報フォーム】
⭐︎通報のやり方⭐︎(電話通報も下記文章を参考にしてください)
「会社名又は通称」
Liam
「ふりがな」
りあむ
「所在地又は住所」
Unit Level 14(B) & 14(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan Complex
Jalan Merdeka
87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
「電話番号」
+6087 599 238
「ホームページ」
…
【報告者あなた自身について】は各自適当に記入してください!
【取引態様等の選択】
連鎖販売取引
「取扱商品若しくは権利又は役務名」
FX自動売買ツール
「販売価格」
53万円
「申込・契約書面の有無」
無し
「クーリングオフの有無」
無し
【事実関係】
株式会社Liamという会社は上倉大知という男が実質的な統括者の連鎖販売取引業者です。
表面上は広告塔を複数用意し、足がつかないように別の人間を代表にさせています。
東京都新宿区西新宿3-5-9ETS西新宿ビルの3階が組織の会員らが会議などに使用している実質的な活動拠点になっています。
下記に違反内容を示します。
・33条の2 勧誘する際に、統括者の氏名を明示しない行為や、勧誘目的をつげない行為が確認されています。
・34条 勧誘に先立って、契約解除などの重要事項の説明がない、役務についての説明がないなどの禁止行為が確認されています。「投資で稼いでるから〇〇もやらないか?カフェで話がしたい」などの勧誘目的の明示がない勧誘行為が確認されています。
・35条 SNSでは特商法35条の広告の表示に関して、各項目を無視した広告(※投稿)が頻繁に行われています。
・37条 書面の不交付が確認されています。
・40条 クーリングオフ制度がないことが確認されています。
以上のことから特商法第58条の21に規定の事業者の差し止め請求をお願いいたします。
彼らは、数年前から連鎖販売取引業を営み、過去には投資指南のデータが入ったUSBメモリを50万円で販売し、ニュースに取り上げられたり3ヶ月の行政処分を受けた事実があります。
早急に会社への行政処分と警察への情報共有をお願いいたします。
【新宿109公式Twitter】
【新宿109公式Instagram】
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